TRANSPARENCY GUIDELINE

医療機関等との関係の透明性に関する指針

株式会社タスク(以下、当社といいます)は、「最高品質の医療機器を提供して国際的に貢献しよう」という企業理念のもと、各国の医療現場の動向に対応し、必要な製品を安定して供給しています。
当社は、一般社団法人日本医療機器産業連合会(以下、医機連といいます)から公表されている「医療機器業界における医療機関等との透明性ガイドライン」の趣旨に賛同し、当社の活動における医療機関等との関係の透明性及び信頼性を確保するため「企業活動と医療機関等との関係の透明性に関する指針」を定め、当社の事業活動に伴う医療機関・医療関係者への資金提供実績の情報を公開いたします。

  • 1) 会員企業がSMO/CRO等(以下「CRO等」という)に支払った研究資金等は、以下の取扱いとする。
    ① 特定臨床研究以外の研究をCRO等に、まとめて会員企業が業務委託する場合CRO等を通して各医療機関等に提供された研究資金を、各医療機関等の名称で公開する。この場合、当該CRO等の名称の公開は要しない。
    ② CRO等が、特定臨床研究の資金管理を行っている場合CRO等に提供した研究資金および各医療機関等に間接的に提供された研究資金全てを公開対象とする。この場合、資金管理団体であるCRO等の名称も公開対象とする。
    ③ 医療機関等が業務委託したCRO等に、会員企業が研究資金の一部を直接提供した場合CRO等に支払った資金も、医療機関等に提供した研究資金として医療機関等の名称で公開する。
  • 2) 研究の実施に必要な機器等の貸与にかかる費用は公開対象としない。
  • 3) 「講師謝金」「原稿執筆料・監修料」「コンサルティング等業務委託費」に該当する場合は、「C.原稿執筆料等」として公開するが、症例報告費は個人に提供する場合であっても、「C.原稿執筆料等」とせず「A.研究費開発費等」の該当項目で公開する。
  • 4) 特定臨床研究費の公開にあたり、公開を開始する時点で研究IDが付与されていない場合は空欄とし、付与後、速やかに当該研究IDを公開する。なお、この場合、研究IDが資金提供先から会員企業に速やかに提供されるよう契約締結を行う等の措置を講じる。
  • 5) 特定臨床研究費の公開にあたり、研究の管理等を行う団体を介して実施医療機関に研究資金を提供する場合は、会員企業が公開に必要な情報を入手できるよう当該団体と契約締結を行う等臨床研究法の要件を満たすための措置を講じる。また、当該団体を経由して実施医療機関に提供された資金をカッコ書き等で表記することで区別する。
  • 6) 提供先施設等の名称は、原則として会員企業の契約相手方の名称とする。契約内容に基づいて、「施設名」「施設内組織名」「個人の所属・役職・氏名」を公開する。
  • 7) 医療機関等を介して被験者等に支払われる患者負担軽減費や治験協力費等は、医療機関等に提供する資金等として公開する。
  • 8) 被験者の健康被害補償にかかる費用は、医療機関等を介して支払われる場合でも公開しない(特定臨床研究費を除く)。
  • 9) IRB(認定臨床研究審査委員会を含む)に支払う費用は、研究代表医師の所属する医療機関等で一括公開して差し支えない。
  • 10) 「特定臨床研究費」、「倫理指針に基づく研究費」および「臨床以外の研究費」における統計解析にかかる費用は、医療機関等に提供する資金等として公開する。なお、統計解析にかかる費用は研究代表医師の所属する施設等で一括公開して差し支えない。
  • 11) 医療機関等に支払われない研究開発に関する会合開催に伴う費用等(会合に参加する医師の旅費・宿泊費、飲食費、会場費など)は、「その他研究開発関連費用」で公開する。
  • 12) 医療機関等に支払われない検査費用等は、「その他研究開発関連費用」で公開する。ただし、特定臨床研究において、医療機関等および検査会社等との三者契約に基づいて検査会社等に直接支払う資金は、医療機関等に提供する資金として公開する。
  • 13) 研究活動(GCP/GVP/GPSP省令のもとで実施される調査・試験を除く)において医療機器等を提供する場合は、「A.研究費開発費等」の該当項目で公開する。この場合、当該医療機器等の「名称・提供量」を公開するか、または金額換算して公開する。ただし「特定臨床研究費」の項目では、研究資金と区別できるよう「名称・提供量」を公開する。
  • 14) 2017 年度以前に契約された研究は、詳細情報を公開しなくても差し支えない(特定臨床研究費を除く)。
  • 1) 寄附講座は「奨学寄附金」の項目で講座名および当該年度の提供件数、提供総額を公開する。寄付講座である旨を示すことは要しない。
  • 2) 研究機関、財団等への寄附は、一般寄附金として個別に公開する。
  • 3) 財団等を経由した医療機関等への寄附も対象になる。支払先の医療機関等が特定できる場合は医療機関等の名称を公開し、特定できない場合は財団等の名称を公開する。
  • 4) 財団等を経由する学会等寄附金は、当該学会等の名称と当該財団等に支払った金額を公開し、当該財団等の名称の公開は要しない。
  • 5) 医療機器又は物品の無償提供(寄贈)は、原則として研究機関、財団等に対するものは「一般寄附金」、学会、研究会等に対するものは「学会等寄附金」として公開する。この場合、当該医療機器・物品の「名称・提供量」を公開するか、または金額換算して公開する。なお、調査・研究等における医療機器又は物品の無償提供は、原則として「A.研究費開発費等」の該当項目で公開する。
  • 6) 医療関係団体との共催会合(共催セミナー等)に係る費用は、「学会等共催費」として公開し、共催団体に支払う資金等を公開対象とする。なお、医療機関等との共催会合に係る費用は、「D.情報提供関連費」の「講演会等会合費」として公開する。
  • 7) 共催会合における演者等への謝金は、「C.原稿執筆料等」の「講師謝金」として公開し、また、会員企業が共催団体に支払う資金等以外の費用は、「D.情報提供関連費」の「講演会等会合費」として公開する。
  • 1) 「C.原稿執筆料等」は原則として業務委託先個人に支払い、施設名、所属部科、役職、個人名を公開する。やむを得ず所属する医療機関等を経由して支払う場合も、施設名、所属部科、役職、個人名を公開する。
  • 2) 「C.原稿執筆料等」を業務委託先個人の所属する医療機関等に対して支払う場合は、当該医療機関等の名称と支払件数・金額の公開とし、業務委託先個人の氏名等の公開は要しない。
  • 3) 「C.原稿執筆料等」を業務委託先個人の所属する医療機関等以外の法人等に対して支払う場合は、当該法人等、業務委託先個人および所属する医療機関等の名称等と支払件数・金額を公開する。
  • 4) 「C.原稿執筆料等」の公開にあたり、申請を行った閲覧者にのみ詳細情報を開示する方法(いわゆる二段階方式)は不可とする。

以上